リフォーム工事のかし保険とはこんな内容
この保険は、住宅リフォームで工事内容に瑕疵があった場合、工事業者が瑕疵担保責任を履行したときに、その損害を補填するための保険で、保険契約は注文者と保険会社とのあいだで締結します。
保険が適用される範囲と年数は次のとおりです。
- 構造耐力上主要な部分のリフォーム工事を行った場合には5年間
- 雨水の浸入を防止する部分の工事を行った場合は5年間
- その他の工事は1年間
わかりやすくいうと、構造上主要な部分と雨漏れに関しては5年保証がつく保険ということです。
ただし、1階の増築など基礎の新設を伴う工事は適用されません。
この保険に加入するには、工事を行う業者が事前に保険会社の登録事業者になっていることが必要です。
必要な保険料と検査料
リフォーム工事の請負金額と保険支払限度額および保険料 下記の保険料に対し平成23年3月31日申込分までには、4,000円の補助があります |
|||
工事請負金額 | 保険支払限度額 | ||
300万円 | 600万円 | 1,000万円 | |
300万円以下 | 27,200円 | 32,600円 | 39,600円 |
300万円超600万円以下 | 32,600円 | 39,600円 | |
600万円超 | 39,600円 |
保険契約に必要な検査料 | ||||
工事請負金額 | 構造・防水以外 | 構造 | 防水 | 構造+防水 |
300万円以下 | 13,700円 | 27,400円 | 26,200円 | 29,100円 |
300万円超600万円以下 | 15,400円 | 29,100円 | 27,900円 | 30,800円 |
600万円超 | 17,100円 | 30,800円 | 29,600円 | 32,800円 |
以上の保険料と検査料の合計が保険に必要な費用となります。
実際に保険を適用する場合は、請求保険金額から免責が10万円、縮小てん補率が80%となります。
ただし、工事業者が倒産した場合には、縮小てん補率は100%となります。
注意したい保険の免責事由
上に書いたことが、現在までに決定されたことですが、実は保険に入ったからといって安心はできないのです。
保険が適用される範囲と年数の部分には、ただし書きがあるのですが、そのただし書きとは・・・・・
『構造耐力上主要な部分の瑕疵や、雨水の浸入を防止する部分の瑕疵の原因が、社会通念上必要とされる性能を満たしていない場合には1年となります』
というような文言が書かれています。
つまり
手抜き工事などで、構造上の瑕疵や雨漏れがおきた場合には1年間しか保証期間はありません。
結局は、信頼できる工事業者に依頼することが間違いのないことなのです。
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